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介護保険制度「要介護」更新を3年に延長

2016.09.08

厚生労働省が、7日に開催した社会保障審議会介護保険部会において、要介護認定の有効期間を現行の最長2年から同3年に延長するように提案し、大筋で了承されました。

要介護認定は、市区町村が高齢者らから申請を受け、認定調査員が心身の状況調査などをする1次判定と、その結果をもとに学識経験者が審査する2次判定から審査・判定します。
現在の有効期間は、認定を更新する際は最長2年、新規認定や要介護度変更の場合は最長1年となっています。

要介護の認定者数は2015年4月現在で608万人となっており、介護保険制度が始まった2000年に比べ約3倍に増加しています。
申請から認定結果が出るまで1カ月以上かかるケースもあり、この延長により自治体の負担の軽減を目指しています。

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